引越しと言えば、転居届や転入届、バイクなどを持っていれば廃車届など様々な手続きが必要となります。
そのような手続きの中でも特に大切なのが住民票で、住民票を移していないと会社にもばれる上に罰金も存在すると言われています。
一人暮らしの時でも問題が多いですが、家族で暮らしているとさらに問題になることも多いので、住民票の移動のメリット・デメリットについてご紹介したいと思います。
Contents
住民票の移動の期間はいつからいつまで
住民票の変更に必要なもの
まず住民票を移す際には手ぶらの状態で市役所に行っても移してもらえません。
基本的に住民票を変更・移動する際には費用はいりませんのでご安心ください。
住民票を市役所の窓口にて移動させる場合には、旧住所と新住所の場所によって必要な物が変わります。
「同一市区町村内間での引越し」で必要な物
同一の市区町村内で引越しを行う場合には主に次の物が必要となります。
○保険証や免許証など本人確認が出来るもの
○国民健康保険証(該当者のみ)
○高齢者医療受給者証(該当者のみ)
○乳幼児医療証など(該当者のみ)
○印章
○印鑑登録証(登録者のみ)
上記の物が必要となります。
基本的に必要な物は引越し時に転居手続きを行うのですが、本人確認書類、印章があれば住民票を移すことが可能です。
自身が該当者の場合には必要書類を合わせて持参するようにしてください。
「別市区町村への引越し」で必要な物
○転出証明書
○国民健康保険証(該当者のみ)
○高齢者医療受給者証(該当者のみ)
○乳幼児医療証など(該当者のみ)
○印章
○印鑑登録証(登録者のみ)
○マイナンバーカード
別の市区町村に移動する場合には、転入届の提出が必要になるため、旧住所の市役所にて転出届を貰っておく必要があります。
主に、市区町村が変わる場合にはこの「転出証明書」と「マイナンバーカード」の有無が関係していると覚えておけば間違いないかと思います。
住民票の移動:世帯主
引越しと言っても長期の単身赴任や、家庭の都合にて住民票を移動させる人数も変わると思います。
世帯主だけを移動させる場合、残っている他家族は世帯主が不在な状態になるため世帯主変更届を作成しないといけません。
世帯主変更届を出す場合には次の物が必要となります。
○住民票異動届
○印鑑
○免許証や保険証など本人確認が可能な物
○国民年金の場合は、国民年金手帳
上記の物が必要ですので、用意するようにしましょう。
住民票の移動:世帯主以外
世帯主以外が引越しする場合には上記の世帯主変更届が必要となります。
ただし、世帯主が住んでいる所に戻る予定があるような一時的な引越しの場合には必要ないです。
住民票の移動:家族全員
家族全員での住民票の場合は、夫や妻など家族の者が住民票の移動に必要な物を持参して届け出るだけで大丈夫です。
住民票の移動:一人暮らし
一人暮らしの場合には世帯主変更届は必要ありません。
市区町村の変動による必要な物を持参して住民票の変更を行いましょう。
住民票の変更で代理人だと必要なもの
住民票の変更が必要な物が分かっているものの、状況によっては家族の人や世帯主が住民票の変更に行けない場合もあると思います。
基本的には住民票の変更には期限がありますので、期限までに間に合わない場合には代理人での変更が可能です。
代理人が住所変更を行う場合には次の物が追加で必要です。
○委任状(世帯主の署名押印があるもの)
○代理人の印章、本人確認書類
住民票の移動と委任状の書き方
住民票の移動を書く場合には委任状が必要なのですが、委任状は基本的には書式や書類の形式に決まりはありません。
しかし、次の内容が書かれている必要があるので下記の内容が書かれているものを用意しましょう。
○委任する人の住所、氏名(自筆)、生年月日、委任者の印章
○代理人(委任される方)の住所、氏名
○.委任する内容「住民票・戸籍謄本」
最近ではネット上でも委任状のテンプレートが存在しますので、それをダウンロードして書くと早く委任状が作成可能です。
引越しの際に住民票を移すメリットは
引越しの際に住民票を移すメリットは罰金を受けない事や、会社や個人情報を扱う際、本人確認書類の手間がスムーズに行えるところです。
さらに、最大のメリットと言えるのが、住んでいる市区町村の行政サービスが最大限に受けられるという所です。
住んでいる地域によっては15歳まで医療費がかからない所もありますので、そのような場合にはかなりのメリットと言えます。
住民票の移動とマイナンバー
住民票は移動させないといけないのですが、移動させる場合にマイナンバーカードを持参するとさらに間違いないかと思います。
一度に家族全員分の変更も可能ですので、手間が嫌な場合には全員分持参して変更するようにしましょう。
住民票を移すと税金はどうなる
住民票を移すと住民税などの税金が変動する場合があります。
基本的には1月1日時点で居住していた市区町村の課税になっています。
この期間内で引越した場合には変動はありませんのでご安心ください。
引越しの際に住民票を移さないとどうなる?
住民票は義務として引越し時には移さないといけないのですが、住民票を移動させなかった場合にはデメリットや罰金が存在します。
次は実際にデメリットなどをご紹介していきたいと思います。
住民票を移動しないデメリットは
住民票を移動させなかった場合のデメリットとして挙げられるのが、現在住んでいる所にはまず届きません。
さらに、デメリットとして挙げられるのが国民健康保険税はその世帯主に支払い義務が発生するため、今まで住んでいた所の世帯主が支払っていた国民健康保険税を新しく構えた世帯の世帯主に支払い請求が届くようになります。
住民票を移さないと郵便物はどうなる
住民票を移さないともちろん郵便物は届きません。
前の住所に郵便物が届いているか、最悪は郵便物を送った人の元へ帰る場合があります。
大切な書類なども届かないようになるため、大きな問題へと発展しやすいです。
住民票を移さないと罰金がある?
住民票は基本的に転入した日から14日以内に新しい届出を行わないといけません。
しかし、これを過ぎてしまった場合には義務を守っていないということで裁判所から罰金を支払うように下されます。
正当な理由がなかった場合には5万円以下の過料となりますので、忘れないようにご注意ください。
住民票を移さないと住民税は
住民票を移さないと住民税は現在住んでいる場所で徴収されます。
というのも、住民税は先ほど少しご紹介しましたが、1月1日に住んでいる地点での徴収となります。
住民税は支払わないと会社からの給料が天引きされあり、役所の人が自宅に訪れて話をされる可能性が高いので、住民税は住民票を移していなくても支払う義務があります。
住民票を移さない学生は
大学や高校が遠方にある場合は住んでいる所が変わるため、基本的には住民票を移す必要があります。
しかし、学生の場合、一時的な物とみなされる場合が多いので、罰金の徴収はないようです。
ですが学生生活が終わってもそのまま現在の地に住み続ける場合には、住民票を移す必要がありますので住民票の移動を行うようにしましょう。
住民票を移さないと会社にバレる
この点においては、ばれる可能性があります。
というのも、基本的に会社は役所とあまり手続きを行わないと思いますが、何かしらの都合で会社内の人員の手続をする際には現在の住民票で書類が作成されます。
しかし、会社には新住所で届けている場合、住所の相違が生じるためこの時点で会社にはばれます。
会社はバレるバレない以前に提出が義務ですので、住民票の移動は行うようにしましょう。
「まとめ」
今回は引越しにおける住民票の移動についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
引越しはばたばたすることが多く、ついつい忘れてしまいがちな人が多いです。
しかし、新しい地に住む上では大切なことですので、しっかりと手続きを行うようにしましょう。