引っ越し手続き

家族の引っ越し手続き:自動車やバイク、車庫証明の住所変更のやり方

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引っ越しをする際は、自分が住む住所、住民票を移さないといけませんが、自動車やバイクを持っている際は住所同様に住所変更しなければなりません。

しかし、この自動車やバイクの住所変更を詳しく知っている人はあまりおらず、苦戦する人が多いのが事実です。

 

自動車でも普通車や軽自動車によって手続き場所が違い、バイクでも125ccや原付バイクで手続きする場所が違います。

さらに、自動車を所有している場合、自動車を保管、管理をする必要があり、車庫証明などもいるので、自動車、車庫証明の手続だけでも多くの書類が必要となります。

 

そんな大変な自動車やバイク、車庫証明の住所変更ですが、引っ越しをする際、忙しいので後回しにしてしまいがちです。

これから引っ越しを考えている人、引っ越しが決まっている人にぜひ手間がかからないよう、実際にどのような動きをしたらいいかをご紹介したいと思います。

 

自動車やバイク、車庫証明は住所変更しなければならない!

引っ越しをする際に初めて知る人も多いと思いますが、自動車やバイク、車庫などを所有している人は引っ越しをする場合、「道路運送車両法」という法律で引っ越し日より、15日以内に手続しないといけないとされています。

ちなみにこの「道路運送車両法」は罰金、罰則が存在します。

 

この「道路運送車両法」を破ると三年以下の懲役、若しくは百万円以下の罰金に処せられます。

そのため、無駄な出費、法律違反をしないようにしっかり住所変更を行うようにしましょう。

 

自動車やバイク、車庫証明で知っておくべきこと

自動車やバイク、車庫証明でまず知っておくべきことは、所有している自動車やバイクの種類によって手続き場所が違うところと、書類が多いために時間がかかることです。

 

それでなくても引っ越しの手続きは様々な種類があるのでごっちゃになってしまいやすく、ミスしてしまうことが多いです。

 

そのため、自分が所有している自動車やバイクの種類をしっかり把握して、手続きの流れを覚えることが間違いのない手続き方法となります。

 

まず車庫証明の変更が必要不可欠!

まず、自動車を所持している人は車庫証明を所持していると思います。

この車庫証明は、正確には「自動車保管場所証明書」というもので、名前の通り、自分の自動車の保管場所を示すものとなります。

 

だいたいの人が車を購入する際に名義変更とともに、車屋や業者に依頼していると思います。

自分でもこの車庫証明の手続きはできるのですが、大変難しかったりします。

 

この車庫証明は自分の自宅から、駐車場まで2km以内の範囲でないと適用されないのも注意しないといけません。

そのため引っ越しをする時、新居となる自宅、マンションに駐車場がなく、探さないといけない場合はこの2kmの範囲で探さないといけないので参考にしていただけたらと思います。

 

車庫証明が必要な自動車は、自動二輪以外のすべての自動車となります。

 

そんな自動車の車庫証明ですが、引っ越しをする際には一番最初に車庫証明の住所変更をするようにしましょう。

車庫証明の住所変更をするためには、まず管轄内の警察署に行きましょう。

 

※この時注意しないといけないのが保管場所の管轄内の警察署に行くことです。

自宅の住所と自動車の保管場所の市町村など管轄が違う場合は、保管場所の管轄じゃないと手続きできませんので。間違えないようにしましょう。

 

車庫証明変更時の必要な物

車庫証明の住所変更で必要なものは大きく分けて6つです。

○「自動車保管場所証明申請書」 警察署にてもらいます。

※軽自動車の場合は「保管場所届出書」になります。

○保管場所を示す、「所在図・配置図」 警察署にてもらいます。

○「収入印紙」 警察署にて申請窓口で購入することが可能です。

○住民票または印鑑証明書 役所にて事前にもらっておくようにしましょう。

○印鑑(認印でも可)

○「保管場所使用権原疎明書面」※自己所有の土地に駐車している場合の人のみです。

 

※自己所有の土地以外の借りて駐車をしている場合は、「保管場所使用承諾証明書」か契約期間が1か月以上の貸主、借主の氏名と保管場所の住所、契約期間が記載された「駐車場の賃貸契約書のコピー」が必要になります。

 

以上の6つが必要になりますので、事前に準備できるものは準備するようにしておきましょう。

気を付けて頂きたいのが、車庫証明はその場で発行してもらえず、地域にもよりますが申請日からおよそ4日後ぐらいに再度もらいに行かなければなりません。

 

そのため、訂正箇所などがあった場合は再度行って、書いてまた待ってから取りにいかないといけない場合があり、とても手間な場合があるので訂正がないようにしましょう。

この車庫証明は引っ越し後の住所が変わって、車庫の変更があった日から15日以内に手続きしないといけないとされていますので、お早めに行動するようにしてください。

 

所有している自動車の種類に合わせて手続き場所に行く

車庫証明書の住所変更が済んだら次はいよいよ、自分の所有している自動車、バイクの住所変更手続きです。

この住所変更は自動車やバイクの種類によって手続き場所が異なります。

○普通自動車 陸運局

○軽自動車 軽自動車検査協会

○251cc以上の軽二輪 陸運局

○126cc以上250cc未満の小型二輪 陸運局

○125cc以下の自動二輪、原付 役所

 

上記の場所にて手続きが必要なので間違えないようにしましょう。

 

普通自動車の住所変更

普通自動車の住所変更場所は「陸運局」です。

普通自動車の住所変更をする際に必要な書類は「車検証」「住民票」陸運局、運輸支局にて購入する「申請書」「車庫証明書」「ナンバープレート」が必要です。

 

この書類等は大変難しい言葉などを書かれている場合がありますので、分からない場合は聞きながら書くことをお勧めします。

途中で訂正箇所や不備があった場合は、再度で直さないといけない場合がありますので大変手間になります。

 

書類の不備がなければ次は自動車所得税の申告が必要です。

だいたいの都道府県が陸運局に隣接したところに自動車税事務所がありますのでそちらで申告、手続きをする必要があります。

自動車税の登録が終われば、ナンバープレートの新旧の取り換えです。

 

旧のナンバープレートは返却窓口にて返却し、新しいナンバープレートを付けて係の人に点検してもらいます。その時に自動車に刻印されている車台番号と、車検証の車台番号を照らし合わせて間違いがないかを確かめます。

これで普通自動車の住所変更が完了となります。

 

軽自動車の住所変更

軽自動車の住所変更場所は「軽自動車検査協会」です。

大まかな流れは普通自動車とさほど変わりません。

 

軽自動車での住所変更で必要な書類は「車検証」「所有者の印鑑」使用者が異なる場合は「使用者の印鑑」「住民票」、軽自動車検査協会で購入する「申請書」「ナンバープレート」です。

普通自動車の時と同様に必要事項を記入後窓口に届けます。

 

不備がない場合は、軽自動車も同様に自動車税の申告書をもらって記入をして届け出る必要があります。

自動車税の届け出が終わったらナンバープレートの変更を行い、軽自動車の住所変更が完了となります。

 

251cc以上の軽二輪の住所変更

251cc以上の軽二輪の住所変更は「陸運局」にて行います。

自動二輪の場合も大まかな流れは普通自動車や軽自動車とあまり変わりません。

 

251cc以上の自動二輪の住所変更時に必要な書類は「届出済証」名義変更がある場合は「譲渡証明書」「住民票」「手数料納付書」「検査標章再交付申請」「自賠責保険証明書」「ナンバープレート」が必要になってきます。

 

必要書類を陸運局に届け出た後、不備がなければ自動車税の申告をして、ナンバープレートの変更をすれば手続きが完了となります。

 

126cc以上250cc未満の小型二輪の住所変更

126cc以上250cc未満の小型二輪の住所変更は「陸運局」にて行います。

小型二輪は軽二輪と流れは一緒ですが、必要な書類が違う場合があります。

 

小型二輪で手続きに必要な書類は「車検証」、「住民票」、陸運局で購入できる「申請書」「手数料納付書」「ナンバープレート」になります。

こちらも提出した書類に不備がなければ、バイクですが、軽自動車税の申告をしてナンバープレートを変更して手続きの完了となります。

 

125cc以下の自動二輪、原付

125cc以下の二輪、原付バイクの住所変更は「役所」にて行います。

引っ越し先が市外、県外の場合はバイクの廃車登録をしなければいけなく、旧役所にて行う必要があります。

 

新居先の市区町村の窓口に廃車証明書と印鑑、標識交付証明書、住民票、ナンバープレートを持参して書類を提出しましょう。

書類に不備がなければ新しいナンバープレートを交付してもらえます。

このナンバープレートを変更、交換したら手続きの完了となります。

 

まとめ、自動車、バイクの住所変更は時間を要する

自動車やバイクの住所変更はとても時間を要するとともに、必要書類などもたくさんあって変更するだけでもかなり時間、労力を取られます。

ですので、引っ越しした時に余裕がある場合は早め早めの行動で終わらせるようにしていきましょう。

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